税理士法人 広島パートナーズ

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科目内訳書のインボイス登録番号記載が始まっています

法人の決算時に作成する勘定科目内訳明細書(以下内訳書)に、令和6月3月1日以後終了年度より新様式として取引先等にインボイス登録番号、または法人番号(以下、登録番号)を記載することとなりました。期間をわかりやすく言うと、令和6年2月29日決算までは前様式、それ以降は新様式の申告となります。3月決算の法人から新様式の内訳書になっています。

 

様式変更と言っても登録番号欄が増え、全16種の科目の内、売掛金、買掛金、地代や雑収入といった10種について登録番号の記載をすることとなっています。記載することで既存様式では入力していた取引先住所の入力を省略することが可能になります。

前ルールでは住所が本社なのか取引を実際している支社、営業所等定められておらず、実在の住所であれば問題ありませんでした。上場企業の営業所の住所を書いて問い合わせがあったと聞いたことはありません。登録番号は本社登記の住所が登録されているので、これまで記載していた住所と変わるけどいいのかと問題を指摘する方もいたようですが、問題ないとのことでです。

 

問題としては、登録番号の記入は絶対なのかという点です。国税庁が出している内訳書のそれぞれのページに注意書きがあるのですが、そこにはこのように書いてあります。

 

「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。

 

記載もこのようになっており、国税庁に確認した人によると既存ルールを適用してもいいそうです。国税庁も負担軽減、手続きの簡素化という名目のようですので作業が楽な方を選べば大丈夫です。

弊社が使っている申告システムは取引先法人名から登録番号が検索できるようになっており、そこまでの負担ではありません。ただし、個人の登録番号は検索で出てくるのですが、住所が空欄で出てきたり、同姓同名がいたりしますので、既存ルールの方が楽なのだと思います。

 

決算報告をする際に決算書、科目内訳書、申告書は絶対で、(他にも作成資料はありますが)当たり前の話と感じておりますが、この3つの中で一般的に知られていない物が科目内訳書です。その会社の決算なので他社に関係がないと思いきや、売掛金や買掛金等、決算時点の残高50万円以上の取引先、なければ金額に限らず上位5社を記載とされていますので、個人事業主の方は、知らない間に他社の科目内訳書に記載されているかもしれません。正しい経理をしていても気になるという考えもわかります。

 

税務調査も昔と今では考え方も変わってきているようで、内訳書は参考にする程度だと思いますが、マイナンバー同様に会社に1つの登録番号を記載することで、たくさんの法人の内訳書を1つの番号で拾い上げることは可能になるのだと思います。

ただ、決算は各社月が違うので売掛金の反面調査が可能ということではないのですが、登録番号の有無でやり方が変わってくるといった邪推もできます。管理される数字が増えていくのだと思いますが、調査が実際どうなのかはわからないことですので、適正な会計をやっていくことが安心材料です。がんばっていきましょう。

 

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