活動レポート
- その他(企業経営等)
割増賃金算出時の【時給】には要注意
経理で給与計算を担当されている方はとても気を遣われているのではないでしょうか。
社会保険料や住民税、源泉所得税といった給与から天引きする控除項目、時間外労働や休日労働、深夜労働といった割増賃金として加算する項目、考えることだらけです(特に2024年は定額減税制度のこともありました)。
さて、今回はその中でも割増賃金の算出についての注意点をまとめたいと思います。
時間外労働では25%以上(※月60時間を超える分については50%以上)、休日労働では35%以上、深夜労働では25%以上の割増賃金を支給しないといけません。
アルバイトをしている方で「夜の10時以降は時給が1/4上がるんよ!」と話題に上がるのはこのことです。
さて、こういった割増賃金は基本的には ”時給×時間数×割増率” の式で計算することになるのですが、この【時給】に注意が必要です(月給制の方は時給に換算)。
≪注意①≫7項目は基本的に除外
基本給に何かしらの手当がついている方は、それらの諸手当も含めての【時給】を算出するのか、それとも諸手当は除外して【時給】を算出するのかで計算が変わってきます。
基本的に
①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 の7項目については、割増賃金の計算時には除外して考える必要があります(技能手当や資格手当等、こちらに列挙していない手当は除外しません)。
≪注意②≫会社ルールによっては除外できないケースもある
上記の7項目は除外するのが基本ですが、①~⑤については支給額の計算の仕方によっては除外しないケースもあります。
例えば通勤手当は、実態に応じた実費支給であれば除外します。
ただし、全員一律で手当の支給額を設定している場合、除外することができません。
これは一律支給だと労働基準法上の通勤手当として認められないためです。
その他、給与計算や賞与計算には注意点が多々あります。
ご不明な点がございましたらお問合せください。
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税理士法人広島パートナーズ
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