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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税贈与特例の廃止

2025年度税制改正にて、結婚・子育て資金の一括贈与で贈与税が1千万円まで非課税になる特例が廃止される可能性があります。

 

こちらの特例は、贈与者(直系尊属)から結婚・子育て資金のために金融機関の信託口座を通すなどの方法で、金銭等又は信託受益権の贈与を受けた場合、その価額のうち1,000万円までは贈与税が非課税となる特例です。

 

結婚・子育て資金用の口座を開設した際は結婚・子育て資金非課税申告書の提出、またそちらの口座から結婚・子育て資金の払い出しが行われた際は、領収書の提出が必要となっています。

 

受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できないなどいくつか条件がありますが、特例を適用することで、実際にご家族に資金が必要なタイミングに多額の金額を非課税で贈与することができます。

 

本制度は、2023年の税制改正で適用が2年延長され、非課税期間の期限が2025年3月末となっていました。

少子化対策などの一環として始まった制度ですが、まとまった資金を贈与できる人が少ないこと、知名度が低く利用者が少ないこと、世代を超えて格差が広がりかねないこと、などを理由に2025年度税制改正にて廃止が検討されています。

今後は教育無償化など、全体として子育てにお金がかからない方向性を目指しているようです。

 

贈与後の使用用途を結婚・子育て資金に限定できる点も、こちらの特例のメリットかと思われます。

ご家族に結婚・子育て資金の贈与を行いたいとお考えであれば、選択肢の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか?

 

何かご質問などございましたら、気兼ねなくお声がけください。

 

 

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