活動レポート
- 確定申告
確定申告書の変更点
いよいよ確定申告の時期がやってきました。
今年の確定申告期間は、2月17日(月)〜3月17日(月)までです。
2024年分は定額減税が実施されましたので、確定申告がどのように変更されたか、主に一般の方に関係がある3つの変更点を確認していきたいと思います。
1)確定申告書・第一表に「定額減税」の欄が追加
2)住宅ローン控除の拡充により第二表に「住宅」欄が追加
3)確定申告書等の控えへの収受印が廃止された
1)確定申告書・第一表に「定額減税」の欄が追加
2024年は、1人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税する定額減税が実施されました。
確定申告書を作成する際に、確定申告書・第一表の「令和6年分特別税額控除」欄に、本人と定額減税を受ける同一生計配偶者と扶養親族の人数を記載し、人数×3万円の所得税の定額減税の合計額を記載します(住民税の定額減税は2024年6月の税額から控除されているため確定申告での申請は不要です)
確定申告書・第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、定額減税を受ける同一生計配偶者や扶養親族の氏名等、必要事項を記載します。
年末調整や予定納税ですでに定額減税額が控除されている場合であっても、確定申告書を提出する際は、第一表の「定額減税」欄の記載を忘れないようにしましょう。
※所得税の扶養控除の対象とはならない16歳未満の扶養親族も、定額減税の対象になります。
※本人の合計所得金額が1,805万円超の場合は定額減税の対象外です。
2)住宅ローン控除の拡充により第二表に「住宅」欄が追加
2024年度税制改正により、19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯と、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯(特例対象個人)の住宅ローン減税が拡充されました。
住宅ローン控除の借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合には、認定住宅:5,000万円、省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円に拡充されています。
本人が特例対象個人に該当する場合で、配偶者が配偶者控除、配偶者特別控除の適用対象者でない、もしくは扶養親族が19歳未満で扶養控除の適用対象者でないときは、「配偶者や親族に関する事項」の「住宅」欄の「特個」にマルをつける必要がありますのでご注意ください。
3)確定申告書等の控えへの収受印が廃止に
国税庁は、事務処理の電子化の取り組みの一環として、2025年1月から、紙で提出された確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わないこととしました。
ただ、当分の間は、窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に交付することとされています。(郵送等により申告書等を提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です)。
今までは、銀行で融資を受ける際、補助金申請の際に、申告書を紙で提出している場合は、収受日付印のある申告書が原則必要とされていました。
国税庁は「金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明を行い、『令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない』ことを徹底いただくようにお願いしております。」と説明しています。
収受日付印がない場合、申告書を提出しているか否かが申告書だけではわからなくなります。
電子申告をすると、データ送信完了後に受付番号・受付日時などが記載された受信通知が届きますので、受付を確認できます。
これを機に電子申告に移行が可能な方は移行されることをお勧めしますが、電子申告が難しい方にとっては、不安が残るかと思います。
今後は、申告者自身で控えの作成・保管や、提出年月日の記録・管理することが求められます。申告者は控えの保存を徹底し、提出日時をしっかり把握しておく必要があります。
以上の通り、確定申告書の記載方法に変更がありましたので、注意が必要です。
期限内に、正しく確定申告書を提出するために、早めに準備を進めましょう。
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