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所得税等の還付申告

確定申告期間(今年は2月17日(月)から3月17日(月)まで)になりました。

 

国税庁によると、令和5年分の所得税等の確定申告人員は2,324万人で、そのうち約6割の1,350万人が還付申告(※)だったそうです。

 

(※)確定申告書を提出する義務のない人でも、納めすぎの所得税がある場合、確定申告をすることによって還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。つまり令和6年分の還付申告は、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで行うことが可能です。

 

 

例えば給与所得者の方であれば、次のような場合に還付申告をすることができます。

 

①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎの場合

②多額の医療費を支出した場合(医療費控除)

③特定の寄附をした場合(寄附金控除)

④一定の要件を満たしたマイホームを取得して、住宅ローンがある場合(住宅借入金等特別控除)

⑤災害や盗難などで資産に損害を受けた場合(雑損控除)   等

 

 

ただし、還付申告となる場合でも、青色申告特別控除(55万円、65万円)のように、確定申告期限内の確定申告書提出が要件となっている特例を適用する際には、期限内(今年の場合3月17日(月)まで)の提出が必要ですのでご注意ください。

 

 

参照:国税庁タックスアンサー No.2030 還付申告

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

 

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