活動レポート
- 法人税
短期前払費用
国税庁のホームページには、以下のように記載があります。
[前払費用]
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用の内、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
[短期前払費用]
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
分かりづらいところは、前払費用の概念でしょうか…。
見かける内容としては、
前払費用
→賃借料、借入金利子、信用保証料、保険料等
前払金(上記、前払費用と区別するために前払金と表現しています)
→物の購入、一定の時期に特定のサービスの提供を受けるための対価(CM等)、状況に応じてサービスの内容が変わる対価(士業への報酬等)
参照URL:国税庁 短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
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