活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
みなし相続財産の非課税枠の注意点
みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは被相続人(亡くなった人)がもともと持っていた預金や家屋のような財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことで相続税を計算する際の相続財産に加算する必要があります。
みなし相続財産を受けとっているのに相続税の計算が漏れていると過少申告や無申告をしてしまう恐れもあるので注意しましょう。
代表的なみなし相続財産
みなし相続財産には複数の種類がありますが、代表的なものとして「生命保険金」と「死亡退職金」の2つがあります。これら2つにはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
法定相続人には以下の人も含まれます。
・相続放棄をした人
・被相続人の子供がすでに亡くなっている場合の代襲相続人
・養子(含まれる養子の数に制限があります)
生命保険金(死亡保険金)
みなし相続財産として取り扱われることが多い財産の一つで、被相続人が加入していた生命保険で本人の死亡により遺族に支払われる保険金は、みなし相続財産となり相続税の課税対象になります。
ただし、相続税が課税されるのは保険料の負担を被相続人本人が負担している保険金のみで、被相続人以外が負担していた場合は所得税や贈与税の対象になるので注意が必要です。
また、非課税枠は生命保険金の受取人が相続人または受遺者である場合にのみ利用することができます。
死亡退職金
生前に勤めていた会社から支払われる被相続人が受け取るべき退職金を相続人が受け取った場合、みなし財産として課税対象になります。
ただし被相続人の死亡から3年以内に退職金の支給が確定した場合にはみなし相続財産として相続税が課税されますが、死亡から3年経過後に退職金の支給が確定した場合には、所得税が課税されます。
みなし相続財産の注意点
①遺産分割の対象外
みなし相続財産は、遺産分割の対象にはならず受取人固有の財産として扱われるため、生命保険金や死亡退職金については相続人同士で分ける必要がありません。
②相続放棄しても受け取れる
通常、相続放棄を行うと被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになりますが、みなし相続財産は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。ただし、相続放棄をしている場合相続人とはみなされないため、上記の非課税枠は使えないので注意しましょう。
参考文献
国税庁 相続税がかかる財産
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
みなし相続財産は非課税枠をうまく使うことで節税につながりますが、相続放棄をしていても相続税がかかる場合がありますので申告漏れには注意しましょう。
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