税理士法人 広島パートナーズ

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電子帳簿保存法の見直し

令和7年税制改正大綱に盛り込まれている、

電子帳簿等保存制度の見直しについてご紹介します。

 

電子取引に関するデータの保存

 

電子取引に該当する取引について、以下の要件を満たして保存していた場合、

申告漏れ等の際の重加算税の割合を10%加重する措置の対象から除外されるようになります。

 

➀その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について、訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行うことができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の授受及び保存を行うこと。

 

➁その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項(金額に係るものに限る。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録した場合には、その訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録することができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の授受及び保存を行うこと。

 

➂その電子取引の取引情報(請求書・納品書等の重要書類に通常記載される事項に限る。)に係る電磁的記録の記録事項とその取引情報に関連する国税関係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 

④上記1及び2の特定電子計算機処理システムを使用してその電子取引の取引情報に係る電磁的記録の授受及び保存を行ったことを確認することができるようにしておくこと。

 

要約すると、訂正削除の履歴が残るシステムや、訂正削除ができないシステムを利用して保存された電子取引については、重加算税の加重措置から除外されるという内容です。

 

訂正削除の履歴が残る、訂正削除ができないシステムを利用することが、税務調査時のリスク軽減につながることとなりそうです。

 

参照 財務省 令和7年度税制改正の大綱

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_07.htm

 

 

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