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インボイス番号を取得すべきか迷っている方

2023 年 10 月 1 日のインボイス制度開始から 1 年半が経過しました。
インボイス番号を取得すると課税事業者となってしまうため、免税事業者の方はインボイス番号を取得すべきか良いのか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

インボイス制度とは、事業者の方が消費税を正確に納付できるようにするための制度です。
消費税は「売上げの消費税 − 仕入れや経費の消費税 = 納付額」で求めることができます。

 

仕入れや経費の消費税 を 仕入税額控除といい、仕入税額控除を正確に把握するためにインボイス番号が必要となっています。
2023 年 10 月 1 日から始まった制度ではありますが、2029 年 9 月 30 日までは段階的に経過措置期間が設けられています。

 

2023 年 10 月 1 日〜2026 年 9 月 30 日の 3 年間は、80%控除
2026 年 10 月 1 日〜2029 年 9 月 30 日までの 3 年間は、50%控除 が認められています。

 

 

具体的な金額をあげて 80%控除について説明します。
免税事業者=自分(インボイス番号未取得) 、課税事業者=取引先で考えてください。

免税事業者から 110,000 円の仕入をした場合、〈100,000 円(仕入)+10,000 円(消費税)〉

 

課税事業者はインボイス開始前であれば 10,000 円を仕入税額控除にできていたものが、80%控除だと 10,000×80%=8,000 円 に減り、この取引だけで考えても課税事業者の負担する消費税額が 2,000 円増えてしまうことがわかります。

 

インボイス番号未取得の場合、取引先の納める税金が増加します。

そして80%控除期間は残り約 1 年半、それが終わると 50%控除に変わり、 2029 年 10 月以降控除不可となり取引先の消費税負担は今後増していくのです。

 

顧客の多くが法人ではなく個人であれば、インボイスの取得は必要ない場合もあります。
しかし、個人客の中にも個人事業主の方がいらっしゃる可能性があるので注意が必要です。
今後、経過措置の期間が進むにつれ取引先からインボイス番号取得のお願いがあったり、条件変更の話が出てくる可能性もあります。
再度インボイス制度の内容について確認されてみても良いかもしれません。

 

インボイス制度についての詳しい説明は以下をご覧ください。
インボイス制度について|国税庁

 

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